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2006年09月18日

クイズ・食品表示

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Q:「本マグロ1点盛りの刺し身」「本マグロとキハダマグロの2点盛りの刺し身」「キハダマグロとスルメイカの2点盛りの刺し身」「アジのたたき」「カツオのたたき」のうち、JAS法で「加工品」と位置付けられるのは、どれでしょう? もちろん、どれも添加物などは一切使っていない、正真正銘の刺し身です。なお、正解は1つとは限りません。



A:加工品となるのは「キハダマグロとスルメイカの2点盛りの刺し身」および「カツオのたたき」です。「本マグロ1点盛りの刺し身」「本マグロとキハダマグロの2点盛りの刺し身」「アジのたたき」は、JAS法上では「生鮮品」となります。



・「カツオのたたき」は加工品で、「アジのたたき」は生鮮品なんだな。
あ〜、アジは火をとおしていないからなのか。
・2点盛の刺身でも「本マグロとキハダマグロ」だと生鮮品で、「キハダマグロとスルメイカ」は加工品。


・似たようなものをもうひとつw

Q:「本マグロ1点盛りの刺し身」「本マグロとキハダマグロの2点盛りの刺し身」「キハダマグロとスルメイカの2点盛りの刺し身」「アジのたたき」「カツオのたたき」のうち、食品衛生法で「加工品」と位置付けられるのは、どれでしょう?

A:実は答えは「すべて加工品」です。食品衛生法では、野菜や魚などの生鮮品を切っただけでも加工品扱いとなるのです。

 ただし、表示義務の対象となるのは「容器包装された加工食品」だけ。また、包丁で切るだけというような簡易な加工は表示対象外なので、ダイコンを2つに切って分けただけというようなものは、表示上は生鮮品扱いになります。容器包装された加工品は、「名称、期限表示、製造者の住所氏名、添加物表示、アレルギー表示、保存方法」の表示(生食用の鮮魚の場合、これに「生食である旨」と「保存温度」を追加)が義務付けられています。


・JAS法と食品衛生法では「加工品」の定義が異なるようです。
posted by しょーじ(の) at 19:32| Comment(0) | TrackBack(0) | メモ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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